人生の最終段階における適切な意思決定に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎える患者・家族等と医療ケアスタッフが、最善の医療・ケアについて話し合い、患者本人の意思決定を基本として医療・ケアを進めることを基本方針とする
2.「人生の最終段階」の定義
以下のような状態を総合的に判断し、患者が人生の最終段階にあるかどうかを多職種で適切に評価する。
- がん末期など、予後が数日から長くとも2~3カ月と予測される場合
- 慢性疾患の急性憎悪を繰り返し、予後不良に至る場合
- 脳血管疾患の後遺症や老衰など、数カ月から数年の経過で死を迎えると考えられる場合
3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
- 医師等の医療従事者が適切な情報提供と説明を行い、多職種で構成される医療・ケアチームと十分に話し合ったうえで、本人の意思決定を基に医療・ケアを提供する。
- 本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人がその都度意思を示せるよう、継続的に話し合いを行う。
- 本人が意思を十分に表現できなくなる可能性を想定し、医療・ケアスタッフが権利擁護者・代弁者として、家族等とともに繰り返し話し合いを行う。
- 医療・ケアの開始・不開始、内容の変更・中止等は、医学的妥当性と適切性を基に、医療・ケアチームが慎重に判断する。
- 身体的苦痛の緩和に加え、精神的・社会的苦痛への支援も含めた全人的医療・ケアを行う。
- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
4.人生の最終段階における医療・ケア方針の決定手続き
1)方針の決定
(1)本人の意思が確認できる場合
- 本人の状態に応じた医学的検討を行い、適切な情報提供を実施する。
- 本人と医療・ケアスタッフが合意形成に向けて十分に話し合う。
- 本人の意思決定を基本とし、多職種チームとして方針を決定する。
- 時間経過や身体状況の変化に応じて、本人が意思を伝えられるよう支援し、話し合いを繰り返す。
- 本人が意思を伝えられなくなる可能性を踏まえ、家族等も含めて話し合いを行う。
- 話し合いの内容は、その都度文書として記録する。
(2)本人の意思が確認できない場合
- 家族等が本人の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針を基本とする。
- 家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善かを家族等と医療・ケアチームで繰り返し話し合い、方針を決定する。
- 家族がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、本人にとって最善の方針を基本とする。
- 話し合いの内容は、その都度文書として記録する。
2)専門家の協力を得る場の設定
本人・家族等と医療・ケアチームの話し合いにおいて、妥当で適切な医療・ケアの決定が困難な場合には、倫理委員会等の専門家を交えた協議の場を設け、検討を行う。